2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
さっきの合区廃止と、今私の、この任期満了になる前に、これ国会法と公選法の改革、改正をしなきゃいけないんですが、この二つについて法的見解を、法制局、お願いします。二つまとめて。
さっきの合区廃止と、今私の、この任期満了になる前に、これ国会法と公選法の改革、改正をしなきゃいけないんですが、この二つについて法的見解を、法制局、お願いします。二つまとめて。
委員御自身が原告である特定の訴訟に関しまして、それぞれ主張、立証している、そういった関連する事項についての法的見解について、これは、この場で、この国会において論評を求める、それに対してお答えをするということは差し控えさせていただきたいと考えております。
また、国連特別報告者の方の報告書案の概要ですけれども、放送法第四条の違反が確定された場合、放送法第百七十四条に基づき、放送事業者の免許の一時停止を命じる可能性があると総務大臣が二月に表明した政府の見解についてということが書いてあるのでございますけれども、それからまた、この法的見解が報道を規制する脅威となっているということになっているんですけれども、この放送法第四条も、そして放送法に違反した場合に、例
○山添拓君 過去に類似した事案があるのかどうか、どういう請求がされ得るのかどうか、その請求は妥当なのかどうか、どう対応すべきなのか、そういう法的見解について依頼をして、照会を掛けて、回答を受けたと、こういうことですか。
こうした百条委員会の決定に鑑み、弁護士の法的見解を踏まえ、出頭しないことに正当な理由があると判断し、五月二十四日に不出頭の提出を行いました。
こうした百条委員会の状況に鑑み、弁護士の法的見解も踏まえ、出頭しないことに正当な理由があるものと判断し、不出頭の届出を行いました。
それと、法的見解として、発動する場合に総理大臣の了承が必要なのかどうか、その点についてはどういうふうにお考えになっていますか。
○丸山和也君 個々のことを聞いているわけじゃないんで、法的見解だけをお聞きしているわけですから、一般論的なことは時間の関係でできるだけ簡潔に、良識のある法務大臣だと思っていますから、それはもう分かっていますから、法的見解をお聞きしたわけで、一々総理大臣に尋ね、あるいは了承を得るということは必要ないと、こういう見解であるということで、私もそう思います。
領土問題の交渉で、私自身は、大事なことの一つ、その本質の一つというのは、結局、その帰属先の、帰属先ですよ、帰属先のやっぱり法的見解、つまりは国際法に従ってやるんだということが私は本質の一つだというふうに思っています。ラブロフ外相とも電話でも話し、またニューヨークでも話しました。かなりのやり取りをいたします。ただ、一致したのは、法と正義に基づいて交渉すると、これは一致しています。
じゃ、法務大臣の法的見解を、素人とはおっしゃいますけれども、決して素人かどうか分かりませんけれども、お聞きしたいと思うんですけれども。 これも公の記者会見ですけれども、私のことを指していいかげんな男だと言った、これは刑法の侮辱罪には当たりませんか。法務大臣が分からないなら副大臣でも結構ですけれども、常識的に考えて私は侮辱罪に該当すると思うんですけれども、何なら刑法読み上げましょう。
それはそれで、両方の法的見解が違って、それをどちらかが譲らなければいけない場合、この場合は日本側が譲ったと、こういうことでありますから、その一事をもって、どちらかが譲らなければいけないことを、どっちかである、その場合は日本が譲ったということ一事をもってこれはイコールパートナーでないと決め付けることはできないと、こういうふうに思います。
率直に申し上げますと、当時の私の法的見解は大変消極的なものでありました。日本法と日本の司法が持つ重大な欠陥のために、日本国内法を援用して日本の裁判所で勝訴するということは被害者にとっては極めて困難と予想したわけであります。ところが、金学順さんほかの被害者の方が名のり出られまして被害を証言し、歴史家が日本軍の関与を証明しました。そして、首相が一定のおわびをするという事態になりました。
ただ、これもいろいろ、無効ではないか、公序良俗に反するのではないかという御意見でございましたが、この点は、公的管理下の日債銀においていろいろ検討され、先ほど申し上げたような法的見解のもとに支払わざるを得ないということで支払ったということだろうと思いますので、その点はまことに私はやむを得なかったと思っております。
これも法務省の法的見解を聞きたいんです。
○石垣委員 私の質問書の三の3に対して、「「国旗掲揚、国歌斉唱」の義務は、憲法十一条(基本的人権)及び十九条(思想・良心の自由)との関係性について法的見解を問う。」こういう質問なんですけれども、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならない」と述べております。
まずやりましたのが、通信の秘密の法的見解を三点にわたって質問して、内閣法制局から見解を求めました。 それまでは、郵便についての法制局の見解は出ておりますけれども、郵便というのは一方向でございまして、ましてや受け取り拒絶もできるんです、合法的に。拒否ができるんです、一方向に。書いたものですから証拠は残っておるんです。電話というのはどこからかかってくるかわからない。
その間、私どものいわゆる法的見解としては次のような点を当時の法制局長官から述べております。 一つ、「この法律は期限のついた法律ではないので、昭和五十二年五月十五日以後も有効であるが、第二条第一項ただし書の期間は過ぎているので第二条による権原はない。従って第四条による返還の義務がある。」
九一年の日韓外務大臣覚書というのがございまして、ここには「地方公務員への採用については、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、採用機会の拡大が図られるよう地方公共団体を指導していく。」
○政府委員(秋山收君) お尋ねのケースにつきましては、現在、使用期限までに使用権限を取得するために政府としても最大限の努力をしているところでございますし、また種々のケースを想定して防衛施設庁を中心に勉強しているところでございますので、法的見解を申し述べることは今の段階では差し控えさせていただきたいと存じます。
ただいま先生が御引用なさいました昭和五十二年五月の当時の真田法制局長官の御答弁は、法的見解といたしまして次のように述べております。「この法律は期限のついた法律ではないので、昭和五十二年五月十五日以後も有効であるが、第二条第一項ただし書の期間は過ぎているので第二条による権原はない。従って第四条による返還の義務がある。」
しかし、その後も考え方、法的見解は変わらないというふうに言っておられるようだが、それはそういうことですか。
そこで、農水省にお伺いしますが、農地法三条による許可が瑕疵がある、あるいは農地法四条違反であるという事実が残ったまま地目が雑種地に変更された、そのことによってこれらの農地法、農振法違反という事実がどうなるのでしょうか、法的見解をお伺いします。